残業時間が月に60時間を超える場合の割増賃金率が一部企業を対象として2023年4月、改定されました。どのような企業が対象となり、どう改定されたのか、確認していきましょう。
労働基準法では、原則として労働時間は週に40時間以内、かつ1日8時間以内、そして休日は1週に1日と決められています。それを超過した労働時間が月に60時間を超えることと残業代が割り増しになります。なお、上記の労働時間を超過する時間外労働や法定休日での労働に関しては、三六協定を締結し、届け出ている場合は該当しません。
2010年4月労働基準法の改正がおこなわれました。その際、法定割増賃金の改定が盛り込ました。内容は以下のとおりです。
【2010年の労働基準法改正にともなう割増賃金率の改定表】
残業月60時間以内 | 残業月60時間超 | |
---|---|---|
大企業 | 25% | 50% |
中小企業 | 25% | 25% |
2010年の改正では、大企業は60時間以内の残業は25%ですが、60時間を超えた場合は、50%まで引き上げられました。一方、中小企業は60時間以内、超問わす25%とする措置を取られていました。
しかし、2019年の働き方改革関連法の成立により、2023年4月より中小企業における残業月60時間超の場合も50%に引き上げられることになったのです。
【2023年4月施行の割増賃金率の改定表】
残業月60時間以内 | 残業月60時間超 | |
---|---|---|
大企業 | 25% | 50% |
中小企業 | 25% | 50% |
残業60時間とは、労働基準法で定められている週40時間かつ1日8時間を超えた時間の月の合計時間のことです。しかし詳しいことを考えていくと以下の点を注意する必要があるので、理解しておいてください。
残業60時間とは、ある1か月間の合計時間となります。その「ある1ヵ月間」の起算日、ならびに計算期間は、賃金計算期間の初日から1か月間となります。
「毎月1日」というわけではありません。賃金計算の締めが毎月15日というような企業があれば、ある月の16日~翌月15日の間が計算期間となり、その間の残業時間が60時間を超えるようだと、60時間以内の残業時間の割増賃金は25%、60時間超の部分の割増賃金は50%となります。
そして2023年4月以降という点ですが、賃金計算期間が4月以降の部分に関してが対象となります。
法定休日は1週につき1日と定められています。この法定休日に労働した場合は、「休日出勤」となるため、残業時間の計算には含まれません。
しかし、週休2日制を採用している企業の場合、法定休日ではないもう1日の休日での労働に関しては、時間外労働および週40時間超の部分は、残業60時間の計算に含まれます。
【残業60時間の計算に含まれない日は〇で囲んである日】
日 法定休日 |
月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 休日 |
---|---|---|---|---|---|---|
① | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
② | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
⑮ | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
㉒ | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
㉙ | 30 | 31 |
残業時間が60時間超の割増賃金率は企業の大きさ問わず一律で50%となりました。そして、22:00~5:00における深夜労働には25%の割増賃金が追加されます。すなわち、月残業時間が60時間を超えて深夜労働がおこなわれた場合は、75%の割増賃金を支給することになるのです。
今回は、2023年4月に施行された中小企業における残業時間が月に60時間を超えた場合の割増賃金率が引き上げられたことを中心にお話してきました。大企業は先だっておこなわれ、中小企業は時限措置というような形で25%となっていたのですが、働き方改革関連法成立にともない50%へ引き上げられました。
残業時間しかり、最低賃金しかり、働き方改革により引き上げられることで、企業側にとっては経営のひっ迫要因となりますが、働く側にとっては、働きがいのある環境が整った形となっています。今後も日本の停滞する年収問題を解決すべく、政府は賃上げに関する政策を打ち出す可能性があるため、注目していきましょう。