人材派遣は、労働者派遣法(労働者派遣事業の適正な運営の確保及び派遣労働者の保護等に関する法律)によって「自己の雇用する労働者を、当該雇用関係の下に、かつ、他人の指揮命令を受けて、当該他人のために労働に従事させることを業として行うこと」と定められています。つまり、「労働者が雇用契約を結ぶ会社」と「実際に仕事をする会社」が別であるということを表します。
正社員やパート従業員は企業と直接雇用契約を結んで働くことになりますが、派遣スタッフが雇用契約を結ぶのは派遣会社です。しかし、指揮命令については派遣先企業から受けることになります。
給与の支払いや福利厚生については、派遣スタッフは派遣先の企業ではなく雇用元である派遣会社から支払われます。派遣先企業は派遣スタッフの稼働時間あたりの時間単価としての派遣料金を支払うことになります。