36協定とは、働いているとよく耳にする言葉ですが、一体どういったものなのでしょうか。今回は、36協定の詳しい説明をおこないます。企業にも労働者にも大事な協定となっているので、これを読んで正しく理解してください。
「36協定」は、労働基準法36条で定められた内容に関わる労使協定が由来した名称です。
労働基準法では、法定労働時間は週40時間以内、かつ1日8時間とされており、休日は4週につき4日と定められています。しかし、忙しい時は、従業員に残業して働いてもらいたい場合があるでしょう。そういった場合、36協定を締結しておく必要があるのです。
法定労働時間とは、国が定めた労働時間で週40時間、1日8時間となっています。
それに対し、法定労働時間と似たような言葉で「所定労働時間」というものがあります。これは個々の企業が独自に決めた労働時間のことです。所定労働時間は法定労働時間の範囲内に収めなくてはなりません。
「所定労働時間」が週35時間、1日7時間の企業がある場合、少し残業があり、週40時間、1日8時間仕事をすることがあるとしたら、36協定は締結する必要があるでしょうか。答えは「ノー」です。この時間だと「法定」労働時間の範囲内となるので、36協定の締結は必要なく残業をおこなえるのです。
36協定を締結したからといって、何時間でも残業をおこなわせることができるわけではありません。上限がきまっています。
36協定を締結した場合、時間外労働と休日労働がおこなえる上限時間は、月45時間、年360時間という決まりがあります。それ以上の時間外労働・休日労働をおこなわせると労働基準法違反で罰則があります。
しかし、これには特例が設けられています。繁忙期などでどうしてもそれを超える時期が必要な場合などを想定し、「特別条項付き36協定」という制度があるのです。
特別条項付き36協定は以下の締結が可能です。
なお、特別条項付き36協定は年に6つの月でしか使えません。そして、「繁忙期であるため」、「決算期であるため」などの詳細な理由が必要となります。
【労働時間の各上限】
上限
36協定は、企業と労働者との労使協定です。お互いが条件を確認し、納得いく形で締結されるものです。
締結する「労働者」側には決まりがあります。以下に該当する者が締結に臨みます。
36協定には適用されない労働者やケースがあります。
36協定が締結できない労働者
新技術・新商品等の研究開発業務は、36協定の上限規制になじまない理由より除外されています。ただし週40時間を超える時間外労働が月100時間を超える場合、労働者に医師の面接指導を受けさせる義務があります。
今回は、36協定に関するお話でした。36協定は、労働時間に関する労使協定で、双方が同意してはじめて成立するものです。お互いが企業のため、労働者のためを思い、そして顧客の幸せを願っておこなうことが大事になります。