有給休暇について

更新日:2023年10月02日
有給休暇について

有給休暇、うれしい響きです。しかし、みなさんは有給休暇についてどこまでご存知でしょうか。有給休暇を取得できる人や取得日数は、どのような人で何日取得できるでしょうか。今回は、そういった有給休暇の疑問についてお答えしていきます。有給取得対象者や取得日数を調べていますので、参考にしてください。

有給休暇とは?

有給休暇は、従業員に心身をリフレッシュしてもらうことを目的に、給料が発生しながらももらえる休みです。従業員は、給料を貰いながら休めることへの充実感が得られます。企業側は、捉え方がさまざまでしょう。従業員にはプライベートを充実してもらい、オンオフを上手に切り替えてもらって、業務にも打ち込んでもらいたいという企業もあれば、休みを与えるのに給料を支払うことは、企業経営に非効率的であると思う企業もある現状もあります。

有給休暇を取得する条件

有給休暇は、企業に勤務していれば必ずもらえるといったものではありません。では、どのような人が有給休暇を取得できるのでしょうか。

有給休暇を取得する条件は以下の2つに該当した者です。

  • 雇い入れの日から6ヵ月経過していること
  • その期間の全労働日の8割以上出勤していること

雇い入れの日から6ヵ月経過し、かつ、その6ヵ月間における労働日の中の8割以上出勤している場合、有給休暇を取得できます。ですので、仮に雇い入れ日から6ヵ月経過していても、その間の労働日のうち出勤率が8割未満だと有給休暇が取得できません。なお、雇い入れ日から6ヵ月経過後から1年6ヵ月経過した場合、その1年間の出勤率が8割以上あれば、1年6ヵ月経過後からの1年間、有給休暇を取得できます。

ただこの出勤率8割というのは労働基準法での最低基準であり、8割未満の場合には有給を与えてはいけないという禁止事項ではないので、病気などで休んだ場合などは、話合ってみましょう。そのほか、企業によっては6ヵ月経過しなくても入社まもなくでも有給休暇を与えるところもあります。

なお、有給休暇は、正社員のみならずパート・アルバイトで雇用されている人にも付与されます。

有給休暇の取得日数

有給休暇を取得する人の条件はわかりました。では、有給休暇を取得する日数はどうなるのでしょうか。

正社員

ここでいう正社員の定義は、週所定労働時間が30時間以上、週所定労働日数が5日以上、もしくは年間所定労働日数が217日以上ある者をいいます。その正社員が取得できる有給休暇の日数は以下のとおりです

雇い入れの日から起算した勤続期間 付与される有給休暇日数

6ヵ月 10労働日
1年6ヵ月 11労働日
2年6ヵ月 12労働日
3年6ヵ月 14労働日
4年6ヵ月 16労働日
5年6ヵ月 18労働日
6年6ヵ月 20労働日

 

有給休暇は、雇い入れから6ヵ月経過すると、その後1年間に10労働日付与されます。そして、1年6ヵ月経過すると、その後1年間に11労働日付与されます。

パート・アルバイト

パート・アルバイトなど所定労働日数が少ない労働者にも有給休暇は付与されます。そして付与日数は、所定労働日数に比例します。詳細は以下の表のとおりです。

週所定労働日数 1年間の所定労働日数 雇い入れから起算した継続勤務期間
6ヵ月 1年6ヵ月 2年6ヵ月 3年6ヵ月 4年6ヵ月 5年6ヵ月 6年6ヵ月
4日  169~216日  7日  8日 9日 10日 12日 13日 15日
3日  121~168日 5日 6日 6日 8日 9日 10日 11日
2日  73~120日 3日 4日 4日 5日 6日 7日 7日
1日 48~72日 1日 2日 2日 2日 3日 3日 3日

 

有給休暇は繰り越せる

有給休暇の付与日数は以上のとおりです。1年間でその付与日数が消化できればよいのですが、なかなか全日消化することは難しいかもしれません。前日数消化することなく、残った場合は、残り日数はどういう処理がおこなわれるのでしょうか。

有給休暇は、翌年まで繰り越せます。たとえば正社員の場合、雇い入れから6ヵ月経過すると10労働日の有給休暇が付与されます。その後1年間に7労働日取得すると3労働日残ります。その残り3労働日分は翌年に繰り越せるのです。雇い入れから1年6ヵ月経過すると、そこから1年間は11労働日付与されますが、繰り越し分が3労働日あるので、合計した14労働日分を消化できます。ただ、繰り越し分3労働日分は、雇い入れから2年6ヵ月経過すると消滅するので注意が必要です。

有給休暇は年5日以上取得する義務がある

2019年4月より、労働基準法の改正にともない有給休暇を年5日以上取得することが義務付けられました。政府が主導する働き方改革の一環として、「長時間残業の禁止」や「客観的な労働時間の把握」とともに新しく設定された労働ルールのひとつです。

なお、年5日以上取得する義務がある対象者は、年10日以上有給休暇が付与される者となっています。ですので、パート・アルバイト労働者で年10日未満の付与者には年5日以上取得する義務は発生しません。

まとめ

今回は、有給休暇についてお話してきました。有給休暇の取得対象者や、取得日数がわかりやすく理解できました。以前は「有名無実」と言われるほど、なかなか取得しづらかった有給休暇ですが、時代は変わり、今では年5日以上の取得義務を課せられるようになっています。働き方改革により、有給休暇を利用しやすくなりました。有給休暇をうまく使ってリフレッシュし、日々充実した業務をおこないましょう。

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